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仕事と税金について 所得税 年間103万円以内で働くということ
所得税とは私たち個人の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金です。国に対して納めるものになります。(それに対して都道府県や市区町村に対して納めるものを住民税 といいます。)
所得=収入―必要経費((※給与所得控除)のことです。)
そして、所得税は所得の金額全額にかかるのではなく、所得の金額から、たとえば、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。
給与所得控除は下の表のとおり給与の収入によって変動します。
給与の収入金額給与所得控除額
180万以下収入金額×40%
180万円以上〜360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円以上〜660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円以上〜1000万円以下収入金額×10%+120万円
1000万円以上収入金額×5%+170万円
金額が65万円以下の場合は65万円と決まっています。
「103万円以下で働きたい」というのは簡単にいうと、所得を0にするということなのです。
所得税には全ての人が無条件で控除される金額があります。これを基礎控除といい金額も38万円(定額)と法律で定められています。
課税対象額=収入−(65万+38万)となりますので、「103万円以下ならば結果的に課税対象額が0以下となり支払いをする必要がない」という事です。
1ヶ月の給与が\87,000以上になった場合は源泉所得税が徴収されます(これは給与天引のことです)。しかし、年間103万以下であれば年末調整で還付されます。
所得税 年間100万円以内で働くということ
住民税とは、地方税の1つです。給与から天引きされる仕組みのことを特別徴収といい、本人に直接納付書が郵送される仕組みのことを普通徴収といいます。住民税は、「翌年課税」が原則です。つまり納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まり、納税先はその年の1月1日現在の住所で決まります。
収入-給与所得控除(65万)=35万以下の場合は課税されません。つまり、100万円以下であれば、住民税はかからないことになります。
ウインでは普通徴収としています。翌年6月頃、区市町村から送付される納税通知書で、納めてください。年4回に分けて支払うことが可能です。
配偶者控除と配偶者特別控除 年間141万円未満で働くということ
配偶者の合計所得金額が1000万円以下の場合、(給与収入のみの場合は約1200万円以下)自分自身の収入金額によっては、配偶者が一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
例えば、結婚されているA子さんの配偶者である夫の合計所得金額は1000万円以下です。A子さんも派遣スタッフとして働き始めることになりました。
A子さんの所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、A子さんの収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、ご主人は配偶者控除が受けられるということになります。
では、103万を超えても141万円未満で働きたいというのをよく聞きませんか?これはA子さんの所得金額が38万円超76万円未満である場合は、金額により段階的に控除を受けられる「配偶者特別控除」のことを言っています。
つまりA子さんの収入が103万を超えても141万円未満であれば、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられるのです。
合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。
A子さんの収入額A子さんの合計所得金額配偶者(夫)の特別控除の額
103万円超〜105万円未満38万円超〜40万円未満38万円
105万円以上〜110万円未満40万円以上〜45万円未満36万円
110万円以上〜115万円未満45万円以上〜50万円未満31万円
115万円以上〜120万円未満50万円以上〜55万円未満26万円
120万円以上〜125万円未満55万円以上〜60万円未満21万円
125万円以上〜130万円未満60万円以上〜65万円未満16万円
130万円以上〜135万円未満65万円以上〜70万円未満11万円
135万円以上〜140万円未満70万円以上〜75万円未満6万円
140万円以上〜141万円未満75万円以上〜76万円未満3万円
141万円以上76万円以上0円
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