所得税とは私たち個人の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金です。国に対して納めるものになります。(それに対して都道府県や市区町村に対して納めるものを住民税 といいます。) 所得=収入―必要経費((※給与所得控除)のことです。) そして、所得税は所得の金額全額にかかるのではなく、所得の金額から、たとえば、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。 |
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給与所得控除は下の表のとおり給与の収入によって変動します。
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※金額が65万円以下の場合は65万円と決まっています。
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※1ヶ月の給与が\87,000以上になった場合は源泉所得税が徴収されます(これは給与天引のことです)。しかし、年間103万以下であれば年末調整で還付されます。 |
住民税とは、地方税の1つです。給与から天引きされる仕組みのことを特別徴収といい、本人に直接納付書が郵送される仕組みのことを普通徴収といいます。住民税は、「翌年課税」が原則です。つまり納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まり、納税先はその年の1月1日現在の住所で決まります。 収入-給与所得控除(65万)=35万以下の場合は課税されません。つまり、100万円以下であれば、住民税はかからないことになります。 ウインでは普通徴収としています。翌年6月頃、区市町村から送付される納税通知書で、納めてください。年4回に分けて支払うことが可能です。 |
配偶者の合計所得金額が1000万円以下の場合、(給与収入のみの場合は約1200万円以下)自分自身の収入金額によっては、配偶者が一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 例えば、結婚されているA子さんの配偶者である夫の合計所得金額は1000万円以下です。A子さんも派遣スタッフとして働き始めることになりました。 A子さんの所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、A子さんの収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、ご主人は配偶者控除が受けられるということになります。 では、103万を超えても141万円未満で働きたいというのをよく聞きませんか?これはA子さんの所得金額が38万円超76万円未満である場合は、金額により段階的に控除を受けられる「配偶者特別控除」のことを言っています。 つまりA子さんの収入が103万を超えても141万円未満であれば、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられるのです。 |
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合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。
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