扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」があり、これは全く別のものです。 「健康保険の扶養」になれても「税金での扶養」になれない場合もあります。また、健康保険の扶養になっていないからといって、税金での扶養になれないとは限りません。 「税金の扶養」と「健康保険の扶養」はまったく別の制度であると考えなければなりません。 「税金の扶養」は税金の計算をする上で、控除を受けられます。「税金での扶養」になるには、次のすべての条件を満たさなければなりません。 |
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ここで(4) にいう「生計を一に」とは、生活費を一緒にしていることをいい、一緒に住んでいるかどうかは必要ではありません。例えば単身赴任中の夫が、家にいる妻に定期的に送金している場合も生計を一にしていることとなります。 | |
*「健康保険の扶養」については、保険制度ごとに条件がことなる場合があるのでこの基準内であっても被扶養者として認定されない場合もあります。 | |